ソフトウェア使用許諾契約書
本契約は、お客様(以下「お客様」といいます)とSonotaCoとの間における、UFOCaptureV2 (以下「許諾ソフトウェア」といいます)の使用権許諾に関する合意事項を規定するものです。
第1条(使用権)
1. SonotaCoは、本契約に定める条件に従い、許諾ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能な使用権をお客様に許諾いたします。お客様は許諾された権利を超えて使用してはならないものとします。
2. 本契約によって生じる許諾ソフトウェアの使用権とは、以下のいずれかの一方の権利です。
(2-1) 許諾ソフトウェアをお客様の所有するパーソナル・コンピュータ1台(以下「指定PC」といいます)上において使用する権利
(2-2)許諾ソフトウェアをお客様のお一人が使用する権利
第2条 (権利の制限)
1. お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与またはリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
2. お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、SonotaCoまたは第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
3. お客様は、許諾ソフトウェアに関し、修正、追加等の改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
第3条 (責任の範囲)
1. SonotaCoは、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないことを保証するものではありません。
2. SonotaCoはエラー、バグ等の不具合に対応するため、バージョンアップの提供による許諾ソフトウェアの修補を行うことがあります。本項に定めるソフトウェアおよびバージョンアップの提供方法は、SonotaCoがその裁量により定めるものとします。なお、かかる修補またはバージョンアップが行われたソフトウェアについても、特段の定めがない限り、本契約が適用されるものとします。
3. SonotaCoは、お客様が本契約に基づき許諾された使用権を行使することによりお客様または第三者に生じた損害に関していかなる責任も負わないものとします。
4. 許諾ソフトウェアに起因するお客様に対するSonotaCoの損害賠償責任は、いかなる場合にもお客様が証明する許諾ソフトウェアの購入代金を上限とします。
第4条 (ライセンスキーの秘守義務)
1. お客様はSonotaCoより受領したライセンスキーを秘密にし、第三者に開示してはならないものとします。
2. お客様はライセンスキーが外部に漏洩することのないように十分な注意を払うものとします。
3. お客様が故意または過失によってライセンスキーを第三者に開示または漏洩した場合、お客様はそれによってSonotaCoに発生した損害を全額賠償する責任を負うものとします。
第5条 (契約の解除)
1. SonotaCoは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。
2. 前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は速やかに許諾ソフトウェアの使用を中止するものとします。また、お客様は、本契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェアを削除するものとし、SonotaCoより要求があった場合には、その旨を証明する文書をSonotaCoに差し入れるものとします。
3. 本契約終了後も、第2条、第3条、第4条、および6条の規定は有効に存続するものとします。
第6条 (その他)
1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2. お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある国内外の輸出管理規制、法律および命令に従うものとします。
3. 本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外の条項は有効に存続するものとします。
4. SonotaCoは本使用許諾契約を予告なしに改訂することがあります。
5. 本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合には、SonotaCoとお客様は誠意をもって協議し、これを解決するものとします。